はんこを作成したら
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Posted by admin on 2011年11月1日 in はんこ作成

はんこを作成したら、実印に使うためのはんこなら、まずは住民票を届け出ている市区町村役場に届け出をしなくてはなりません。

届け出をせずに実印として使っても、それは何の根拠も持たないただのはんことなってしまいますから、実印にするなら必ず届け出るようにしましょう。
銀行印として使う場合には、新規の口座を開設する場合にはそのままそのはんこを使えばいいのですが、今まである銀行口座のはんこを変えるという場合には、今まで使用していたはんこと共に新しく作成したはんこをもって銀行の窓口に行き、所定の手続きを踏むようにします。
財産管理のための重要なものなので、本人証明も必要になるかもしれません。
しっかり書類を準備してから、銀行に赴く方が手間が省けます。
認印や、その他個人で作成したはんこは、管理をしっかりして大切に保管しておきます。

悪意をもって他人に使用されたりすると、それだけで大きな被害を受ける可能性が非常に高くなりますから、要注意です。
またはんこ作成後は、必ず一度は押印してみて、その仕上がりを確認してみましょう。

実印
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Posted by admin on 2011年9月28日 in はんこ作成

普段何気に使っているはんこですがどんな種類があるか知っていますか?
まずはもっとも大切な実印です。
あなたの実印はどんなものでしょうか。
またはこれからはんこ作成をしようとしている人もいるかもしれません。
実印とは印鑑証明の交付を受けられるものをいいます。
これは住民票のある役場にて印鑑登録することで実印となります。
実印はどんなはんこが適応内なのでしょうか。
登録できる印鑑は一人一つ、住民登録と同じ氏名でなくてはなりません。
印の直径は8~24mm以内の大きさと決められています。
また、大きな意味合いを持つハンのため、変形しやすいゴムや壊れやすいプラスチックの
ものは受付てもらえないこともある様です。
既製品の三文判は持っての他です。
誰でも手に入る様な大量生産されたものは実印として登録できません。
もし、あなたが実印を作る時はそれなりにこだわって、素材、書体など自分だけのオリジ
ナルのはんこを作る様にしましょう。

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